医師の働き改革方改革|葛飾区お花茶屋の歯科・インプラント|コージ歯科

医師の働き改革方改革

参院厚労委員会:医師・梅村委員の「医師の働き改革方改革」質問の推測も

 歯科大学は、等3月・4月は卒業式・入学式などで忙しいℤ期であり、学会のスタートシーズンには早く、静かなに予定通り過ごされている。国会の衆参各委員会の審議が気になるが322日、一斉に審議が始まったが、比嘉奈津美議員が委員長を務める参院厚生労働委員会が開催された。直接、歯科に関係する議題はなく、各委員からも関連する質問はなく、災害時の行政・医療連携、在宅医療、医師の働き方改革などが、メインであった。質問委員の中には、時として歯科トピックスを取り上げるケースがあるので、歯科への理解を有する梅村聡委員(医師・阪大医学部卒・日本維新の会)に注目した。質問力に定評のある委員であるが、4月からスタートする「医師の働き方改革」について時間を割いて質問であった。短時間であったがの内容要旨を以下に紹介する。

2024年からの医師の働き方改革が改革するとされているが、具体的なポイントは、“時間間外労働”とされている“時間外労働時間の上限規制”であり、医師の働き方において大きな課題となっているのが、時間の長さです。一般的な業種において、法定労働時間は「18時間まで(休憩時間1時間除く)/1週間40時間まで」と定められている。法定労働時間を超過すると残業時間となりますが、医師の場合、勤務時間と休憩時間に明確な線引きがが行われてなく、勤務時間の管理できていなかったりするケースが多く見られるが現実と指摘されている。

そこで、医師の時間外の労働時間時間について、20244月から上限規制がされることになった。医療提供体制を維持しながら具体的にどのような上限規制を設定するべきなのか、今まで、「医師の働き方改革に関する検討会」で議論が続けられてきた。これは、過剰な時間外労働を抑止することを目的とした制限とされているが、梅村委員からも「医療を労働法の視点で捉えるのと、医師・患者の関係から捉えるのでは違ってくる。どうしても医療時間の捉え方が問われてくる。しかも医療の安全・安心。医師も一人の 人間として理科が求められるのがバランスある議論がされるが、そこにも極端なケースでも暗黙に容認されてトラブル発生が起きている報告あがっている」と梅村委員。さらに「慎重に議論を進めてほしいが、この問題には、医師あるいは地域、さらに診療科の偏在が関係しているのも無視できない」と冷静に指摘していた。

既にこの論議は言い尽くされているが、興味深い意見・提案をしていた。「そもそも医療提供の在り方・改革の必要性にきているのではないか。その改革をするに準じて診療報酬の改革も検討すべきではないか。私的であるが提案しておきます。漠然とした案で今直ぐ、真剣に捉えなくとも将来の発想の参考になれば思った次第です」と釈明したが、医療関係者は、現在の医療提供・診療報酬体系の問題・課題を察している。有識者会議で議論の俎上には至っていないが、水面下では、様々なケースを想定されていると憶測まで呼んでいる。

「医師の働き改革方改革」の議論に伴い、タスクフォース、タスクシフトの議論も真剣に行う時期にきている。“梅村発言”はあくまで医師の働き方改革の一連の流れであったが、参考例、言葉、表現などがポイントかもしれない。行政と「医療連携」「在宅医療」も厚労省の反応を探るべく質問もあるが、参院厚労委員会は将来展望見据えて質疑応答ができるのも特徴であり、衆院委員会と違う。比嘉委員長の委員長としての責務はあるが、委員会での質疑応答から得られる情報収集・水面下の意図・理解を歯科の立場から求められている。

行政は、公式文章・発言等を参考等にして議論の基本にして政策・案文をたたき台として作成していくケースがある。旧来の文章の文字の加筆削除でなく、現状・将来を見据えての展開を期待する声は大きい。しかし、批判を恐れ躊躇し現状維持で止まり、限界を示していた。まさに総論賛成・各論反対の繰り返しをしてきたのが現状と指摘されている。独自の政策視点を有する日本維新の会であるが、一石を投じる政治政策政党である。医療提供を支える医師、歯科医師、薬剤師、看護師ほか関連専門職種がいる。過去の評価から新たな機能を時代の趨勢から求められている。タスクフォース、タスクシフトなど海外での事例を参考に再考する機会を模索していると想定したい。国会での衆参各委員会、有識者会議での真摯な議論が待たれる。

歯科医師の働き改革方改革

2018年6月に働き方改革関連法案が成立し、労働基準法、労働安全衛生法、パートタイム労働法、労働契約法等の改正が2019年4月から順次適用されています。 働く人の健康を重視し、また正規職員と非正規職員の格差是正が今回の改正点の主な目的です。 歯科業界では歯科衛生士の慢性的不足のほか、土日診療や夜間診療による勤務体系ため、歯科助手や歯科医療事務等の不足と子育て後のパートでの職場復帰も難しくなっています。 今回の働き方改革関連法をうまく活用し、職場環境の改善からより働きやすい環境提供を行い、スタッフの充足につながるよう、対策を講じる必要があります。

土日診療や夜間診療を行っている歯科医院が多くあり、人員不足から既存スタッフの時間外労働が多くなったり、有給休暇を取得できなかったりしている状況がみられます。  今回の改正で初めてパート職員の有給休暇の権利を知り、パート職員に時給以外の手当ての支給を始めた歯科医院もあります。働き方改革関連法に関しては歯科医院も着実な対応が必要です。2020年の歯科衛生士を対象としたアンケート「歯科衛生士の就活事情」では、歯科衛生士が就職先を選ぶ際に重視するポイントは休日休暇がトップ、次いで勤務地、勤務時間となっていました。つまり、職場環境を整備すれば、スタッフが不安なく業務に取り組めるだけでなく、歯科衛生士が歯科医院を選ぶ際に魅力を感じるポイントとなり、優秀な人材も確保しやすくなることでしょう。