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歯科技工士さん、7月から特別任意保険加入可能になりました良かったです!
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歯科技工士7月から特別任意保険加入可能:歯科技工士の福利厚生に寄与・評価 

労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対し、保険給付の支給などの補償を行う制度です。

基本的には労働者を対象とするものですが、労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合には、任意に労災保険に加入することができます。これを「特別加入制度」といいます。

この特別加入ができる者として、令和471日から、新たに「歯科技工士」が加わりました。

  「日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方が、仕事または通勤によって被った災害(ケガ、病気、障害、死亡等)に対して補償する「労災保険」。事業主や自営業主等は労災保険の対象ではありませんが、一定の要件を満たす場合には任期加入でき(特別加入制度といいます)、7月からは歯科技工士の方も特別加入が可能となった」と自民党インターネット(9月26)でニュース配信された。

厚労省では特別加入制度について次ように説明している。「労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。労災保険は、日本国内で労働者として事業主に雇用され賃金を受けている方を対象としています。そのため、事業主・自営業主・家族従業者など労働者以外の方は労災保険の対象にならず、業務により負傷した場合などでも労災保険給付を受けることは出来ません」と給付対象者を明確にしている。

ただし現実的な業務事例として給付対象外と思われる事例を参考に追加説明をしている。「例えば中小事業の場合、事業主は労働者とともに労働者と同様の業務に従事する場合が多いこと、また、建設の事業などの自営業者は、いわゆる一人親方として、労働者を雇わずに自分自身で業務に従事するため、これらの方の業務の実態は労働者と変わらないことから、労働者に準じて保護することを目的としています。また、労災保険法の適用については、法律の一般原則として属地主義がとられていますので、海外の事業場に所属し、その事業場の指揮命令に従って業務を行う海外派遣者に関しては、日本の労災保険法の適用はありません。しかし、諸外国の中には、労災補償制度が整備されていなかったり、仮にこうした労災補償制度があったとしても、日本の労災保険給付の水準より低く、また、給付内容がまちまちで、日本国内で労災を被った場合には当然受けられるような保険給付が受けられないことがありますので、海外での労災に対する補償対策として設けられています。なお、家族従事者は事業主と同居及び生計を一にするものであり、原則として労働基準法上の労働者には該当しません。しかし、事業主が同居の親族以外の労働者を使用し、業務を行う際に、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること、また、就労形態が当該事業場の他の労働者と同様であれば、家族従事者であっても労働者として見なされる場合があります」としている。事業主と労働者の現実、家族従事者などの業務を労働者と扱う点など、まさに歯科技工士も対象該当になることは、一歩前進と評価すべきといえそうだ。

改めて歯科技工所の現状を確認しておく。歯科技工の業務のあり方等に関する検討会(2回:1223日開催)から提出された資料によれば、歯科技工所免許登録者は120,157人、就業者は34,468人。経年的にみれば減少傾向が継続しており、平成30年では、28,7%という厳しい数字が出されている。それは、平成12年と比較すれな41.0%⇒28.7に減少している。さらに今回の労災保険対象になったことに関係する現状を指摘すると、就業先が、平成8年と平成30年を比較すると病院・診療所14,492人⇒8.861人に減少、歯科技工所21,37725,056人に増加。平成30年:歯科技工所の規模別では、1名=76.7%2名=12.4%、3名=4.2%で零細企業レベルの形態であるが、1名技工所が約70%を占めている。歯科技工士の雇用については、今までも十分議論されてきたが必ずしも大きな変化を得られずにきたのは事実のおうだ。歯科科技工所の雇用条件には、新規技工士から、福利厚生の充実を挙げてくる傾向が強くなってきているということで、歯科技工所としては、福利厚生の充実が課題になっていたことは事実である。