歯科医院の薬等について!|葛飾区お花茶屋の歯科・インプラント|コージ歯科

歯科医院の薬等について!

 葛飾区お花茶屋のコージ歯科です、処方箋薬局、薬剤師ですが、歯科との連携業務が少ないとされているが、医療の提供には欠かせない専門職であるし、歯科医院でも薬だしますが、医科と比べたら、少ないですし、出せる日も短いです!下記の種類ですが、

コージ歯科では、患者様の利便性のために基本的に すべてのお薬を院内処方行っております。薬局によっては当医院と診療時間があわなかったりしますし、。子連れで歯医者に行った後に、また薬局で待つことは大変なことです。できれば一か所ですべて終わることが望ましいと思っていますし、一番は費用が余分にかかることです。そのようなこともあり当医院では、基本的なお薬は院内で処方し特殊なお薬飲み処方箋でお出しさせていただいております。お薬は歯科医学上必要と思われる量をお出ししております。必要以上の投薬は行えませんのでご了承ください。また痛みどめや抗生物質などのお薬を他科で処方されているような場合で、きらら歯科から必要がないと思われる場合には、担当医に相談してください。お薬の場合には相互作用などありますので、他に服用されているお薬などありましたらそちらも必ず担当医にお伝えください。

コージ歯科では、近年全国の医療機関に対して厚生労働省が出している指示に従って、なるべく患者様の費用負担が少ないジェネリック医薬品を使用するようにさせていただいております。もしジェネリックが合わないなどあるようでしたら、担当の歯科医師に相談して下さい、またお薬の場合には相互作用などありますので、他に服用されているお薬などありましたらそちらも必ず担当医にお伝えください。

 お薬の飲み合わせの注意事項

  • ペニシリン系薬剤(抗生物質・サワシリンなど)
    ペニシリンアレルギーの患者さん及び伝染性単核症(EBウィルス感染で、咽頭痛、発熱などの症状)にかかっている人は服用できません。
    薬剤の飲み合わせとしては、低用量経口避妊薬(ピル)と抗凝固薬のワーファリンに対する影響が挙げられますがいずれも影響は少ないので禁忌事項ではありません。
  • セフェム系薬剤(抗生物質・メイアクトなど)
    セフェムアレルギーの患者さんは服用できません。ペニシリンアレルギーの患者さんは、セフェム薬に対してもアレルギーを認めることもあります。
    薬剤により経口避妊薬(ピル)の血中濃度を低下及び抗凝固薬のワーファリンの血中濃度の上昇が報告されています。
  • マクロライド系薬剤(抗生物質・ジスロマックなど)
    マクロライドアレルギーの患者さんは服用できません。
  • キノロン系薬剤(抗生物質・クラビットなど)
    キノロン系薬剤にアレルギーの患者さん 、妊婦または妊娠している可能性のある方、子供は服用できません。
    全てのキノロン系薬剤は、増血薬の鉄剤(商品名:フェロミア他)やアルミニウム含有の胃薬(商品名:マーロックス他)との併用によりキノロン系薬剤の血中濃度が低下し、キノロン系薬剤の作用の減弱が予想されます。
    また、痛み止めとの併用により痙攣などの症状がみられることがあります。
    痙攣などの症状が強く出る薬剤の組み合わせ(ロメフロキサシン塩酸塩とフルルビプロフェン(商品名:フロベン))は併用はできません。

 

当医院の薬剤一覧

痛み止め  カロナール錠000mg   

痛み止め  バキソカプセル250mg

 

抗生物質  サワシリン錠250mg    

抗生物質  アジスロマイシン錠250mg 

塗り薬   アフタゾロン口腔用軟膏0.1%

塗り薬  ヒノポロン

 

歯科医師が処方できる薬剤の種類は

歯科医院でも、患者に薬剤(薬)が必要だという歯科医師の判断の下で、薬剤を処方することが出来ます。以下は投薬に関して歯科医師法で定められている文章の抜粋です。

■処方せんの交付義務
第21条では、歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当っている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当っている者が処方せんの交付を必要としない旨申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。
  
歯科医院では痛み止めだけでなく、感染を防ぐ抗生物質やうがい薬、口内炎が出来たときの軟膏など、個人の状態にあった、また体質などを考慮した実に様々な種類の薬が処方されます。
例えば妊娠中の女性に薬が必要な場合は、母体と胎児の安全性に配慮したものが、歯科医師の判断のもとで処方されます。また、特定の抗生物質で下痢をするなど副作用が顕著な場合など、こちらも医師の判断で薬が変更になるなど、患者個人の状態に合わせて総合的に判断します。
では実際に歯科医院ではどんな薬剤が処方されることが多いでしょうか。薬効別分類で以下に示してみました。

■消炎鎮痛剤
いわゆる「痛み止め」「頓服」などと呼ばれる薬です。ボルタレン、ロキソニン、カロナールなどという名称で呼ばれ、痛みの具合や飲み合わせ、年齢や体重などで歯科医師が判断し、処方します。小児に対しては一般的にカロナールを処方されることが多いです。つい飲みすぎてしまう傾向がみられるので、副作用をおさえるためにも歯科医師や薬剤師の指示や指導をきちんと守ることが大切です。

■抗菌剤、抗真菌剤、抗ウィルス剤など化膿止め
いわゆる「抗生物質」と呼ばれる薬です。主に親知らずの腫れ、歯肉炎などによる歯肉の腫れ、抜歯のときの感染予防などに処方されることが多いです。歯科ではペニシリン系のサワシリン等、セフェム系のセフゾン、フロモックス、メイアクト等、マクロライド系のクラリス、ジスロマック等、キノロン系のクラビット等、テトラサイクリン系は歯周病治療薬として歯科用軟膏などが処方されます。
例えば親知らずが腫れて痛みを訴えた妊娠・授乳中の女性に投薬する場合は、ペニシリン系及びセフェム系の化膿止めが安全性が高いとされており、歯科医師が症状に応じて処方します。抗菌剤は処方された分量を飲みきらないときちんとした作用が現れにくいため、最後まできっちりと飲むことが大切です。
抗真菌剤は口腔カンジダ病に対して、また抗ウィルス剤はヘルペス性口内炎などの症状に対して処方されます。
抗菌剤は、薬の飲み合わせに影響が出る場合がありますので、注意が必要です。他の薬を服用中のときは、薬の相互作用による重篤な副作用や作用の軽減を避けるようにしなければなりません。

■うがい薬
うがい薬は、口中や咽喉を消毒し、清潔にするために処方される「含嗽剤」と言われる薬剤です。口に含んでガラガラとうがいをします。「ネオステリングリーン」や「イソジン」という名称で呼ばれています。主に抜歯の後などに、細菌感染などを予防し、口腔内を清潔な状態に保つことを目的に処方されることが多いです。また歯周病治療の補助的な役割として使われることもあります。これに対し、市販されているものは「洗口液」と呼ばれ、歯牙や口腔内粘膜を清潔にするために口に含んで使用するものです。こちらは、うがい薬と違い、くちゅくちゅと含んで口腔内を清潔にします。

口内炎ができた時に処方される薬剤

■軟膏
口腔用ステロイド製剤で、主にケナログ等が処方されます。患部を清潔にし、水分をできるだけなくしてから覆うように塗ります。

■歯科用貼付剤
ケナログ同様、口腔用ステロイド製剤で、口腔粘膜に貼り付ける錠剤やシールです。主にアフタッチ等が処方されます。

■胃腸薬
消炎鎮痛剤(痛み止め)を服用した際に、胃や腸を荒らしてしまうことがあります。特に胃潰瘍や十二指腸潰瘍を患ったことがある患者に対して胃薬を一緒に処方することがあります。

止血剤に関しては、歯科治療における出血に対して止血剤を使うことがありますが、最近では滅菌ガーゼを強く噛んで圧迫し、止血する方法がよく用いられているようです。

薬価基準について

まずは「薬価基準」とはどういう意味なのかを説明します。これは「社会保険診療で医療機関が保険者に請求する薬剤報酬を算定する基準価格と薬の種類。厚生労働省が薬価調査をして、毎年改定されることになっている。日本の医療は95%以上が保険の対象となっているため、薬価基準は医薬品メーカー、医師、患者に大きな影響をもつ」(ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典より)

というふうに定義づけられています。今年度(平成28年度)では、歯科製品に関して4品目の薬価基準が改定されています。

■口腔洗浄・含嗽剤「ネオステリングリーン(うがい液0.2%)」1ml/5.40円(改定前薬価)
→5.40円(改定後薬価・変更なし)

■歯科用抗生物質製剤「テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏」1g/233.30円(改定前薬価)
→233.30円(改定後薬価・変更なし)

■歯科用表面麻酔剤「プロネスパスタアロマ」1g/88.30円(改定前薬価)
→88.30円(改定後薬価・変更なし)

■歯科用局所麻酔剤「スキャンドネストカートリッジ3%」3% 1.8mL 1管/92.00円(改定前薬価)
→92.00円(改定後・変更なし)

このように、保険診療における歯科用製薬を含む医薬品の基準価格の改定が毎年行われ、官報に告示されます。薬剤が処方されると、会計のときにもらう「診療報酬明細書」の投薬欄に点数が記載されます。これは保険診療を行い、歯科医師が必要と判断し、薬剤を処方したということです。

また、最近では歯科医療に漢方を使用することも増えてきました。日本歯科医師会で平成24年に発行された「薬価基準による歯科関係薬剤点数表」に、漢方薬が7種類掲載されており、その後も掲載が継続されているようです。

薬学部の評価に歯科も注視!

歯科医師と同様に薬剤師の今後にも厳しい見方をされることが多くなってきた、歯科との連携業務が少ないとされているが、医療の提供には欠かせない専門職である。そうした薬剤師の現況から、今後に向けての議論が重ねられている。厚労省の有識者会議「薬学部の養成及び資質向上等に関する検討会」では、“対人業務の充実”“薬剤師・薬局のDX”“医療安全を前提として対物の事務の効率化”“地域での薬剤師サービスの提供”の4つのテーマを個々に議論を重ね、今後の薬剤師へのニーズに対応する議論が進められている。

こうした状況を反映するように週刊ダイヤモンド(129日)が特集を企画した。特に記事から注目されたのは、薬学部入学、国家試験の数字と内在する課題を指摘して、“淘汰”を視野にした展望をしている点である。そこで、注目されたのが、廃部の危機に迫る目安として、「入学定員充足率」「薬剤師国家試験合格率」「6年間で卒業したことを示す卒業率」の項目を指標にして、編集部で“淘汰危険度ランキング(55)”を作成し、姫路独協大学(I)、千葉科学大学(2位)、青森大学(3位)など55位まで明らかにしていることである。特に姫路独協大、千葉科学大については、大学の設立背景まで説明している。マスコミ報道も加速され、当該大学関係者は、薬学部の維持・確保に懸命になっているが、「苦悩な決断を下す時期が早晩来るのでは」と業界のマスコミである医薬経済社の記者は語っていた。

また、文科省は今回、「薬学部における修学状況等」および「薬学部6年制学科における退学状況等調査」の2021年度の調査結果を新たに公表。記事では、「具体的には、国立では問題はないとされた進級率がクローズアップ。私立大学では進級率100%の大学はないが、最も高いのが星薬科大93.7%。ついで、東京理大93.1%、慶大91.3%、北里大90.6%、同志社女子大90.5%、福岡大90.4%。90%を越えたのは6大学。一方で進級率が低かったのは、医療創生大32.3%、千葉科学大39.1%、青森大45.0%等」としていた。この問題は歯学部でも議論は毎年、巷間ではされているが、正式にはクローズアップされていない。各大学に“努力一任”と思うしかない。奥羽大学歯学部を卒業した息子(現在:附属病院勤務歯科医師)について、母親(東京都)から当時の話を電話で聞いた。「親としては6年で卒業、国家試験合格、研修生として学び、早く一人前の歯科医師になってほしかった。まあ、何とか親孝行をしてくれました」と苦笑いしながら述べていた。

歯学部入学で補足説明をすれば、数字の背景にも関係する視点として、「同じレベルでも“立地の良さ”で違いが出てくる。郊外の大学で経験されるが、昨今の学生の傾向・特徴とされている。受験生の心理は入学志願・入学手続きに直接関わってくるも大学側は理解しているが、現実的にはその対応に苦悩している」とされている。薬剤師の全体の問題意識は、「薬学部の定員の増加により、学生レベルが低下し優秀な学生を確保できない薬学部は淘汰される」との認識は共通しており、「将来的に確かな就職先が確保できなければ、学生が薬剤師に好感・魅力を感じない職業に突き進む可能性は必至」としている。

この議論は歯科界・歯系大学にもオーバーラップしており歯科関係者は十分理解・承知している。歯系大学教授でも「歯学部として他人事ではない、5年、10年以内には厳しい状況があるのではと想定している」と今後を見据えている教授がいる。薬学部・薬剤師の現状認識であるが、改めて歯科も対応・改善策を講じないと、衝撃的なステージは必至と理解しているのも事実のようだ。

なお、薬学部を有する私立歯系大学のランキングは、岩手医科大学(5)、奥羽大学(7)、愛知学院大学(25)、北海道医療大学(26)、日本大学(41)、昭和大学(47)であった。いずれにしても“供給過剰”が指摘されているが、新設薬学部として、20224月:兵庫医科大学、第一薬科大学、20244月:順天堂大学にスタート、議論中:琉球大学がある。薬剤師の国家試験は2月19日、20日、合格発表は324日である。

 

 歯科医師法(昭和23年7月30日法律第202号)

第20条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交 付してはならない。

第21条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた 場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければ ならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要と しない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでな い。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成 を妨げるおそれがある場合

二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その 疾病の治療を困難にするおそれがある場合

三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合

四 診断又は治療方法の決定していない場合

五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合

六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合

七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合 

  歯科医師法施行規則(昭和23年10月27日厚生省令第48号) 第20条 歯科医師は、患者に交付する処方せんに、患者の氏名、年齢、薬名、分量、 用法、用量、発行の年月日、使用期間及び病院若しくは診療所の名称及び所在地又は 歯科医師の住所を記載し、記名押印又は署名しなければならない。