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一部法改正による意義付加の共用試験,歯科医は来年スタート
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一部法改正による意義付加の共用試験が施行:医科4月&歯科医は来年スタート

 

医師・歯科医師の国家試験に関係する共用試験に関係する改正歯科医師法が2021年に成立・公布。内容は、大学共用試験合格者(医学部学生)は、20234月施行される。医師法に基ずく共用試験に合格して、医学部での医業を行えること。また、20254月から医師国家試験の受験要件に共用試験合格が必要となることになった。歯科医師は1年遅れて、それぞれ2024年に、2026年から施行される。歯科について経緯・背景を紹介。

 

歯科大学関係者は一つの整理として冷静に受け入れている。特にいわゆる“Student Dentistである歯学部学生の歯科医業については、かつて、患者からの「歯科医でない学生が診療している」としての臨床でのトラブルもあったが、改正歯科医師法で、法的には違法性を阻却できることになった。これも新しい時代要請といえそうだ。

 

その背景には、歯科医師法第17条により「歯科医師でないものの歯科医業 は禁じられている」について、歯科医師免許を持たない歯学生が、大学における臨床実習で行う歯科医行為については、その目的・手段・方法が社会通念から見て相当であり、歯科医師の歯科医行為と同程度の安全性が確保される限度であれば、基本的に違法性はないと考えられている」。その一方で、大学が行う臨床実習について、診療参加型の実習が十分に行われていない要因として、歯学生が臨床実習で行う歯科医行為についての法的な担保がなされていないことが指摘されている診療参加型の臨床実習において、「歯学生がより実践的な実習を行うことを推進し、歯科医師の資質向上を図る観点から、共用試験に合格した歯学生について、歯科医師法第17条:歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない、との規定にかかわらず、大学が行う臨床実習において、歯科医師の指導監督の下、歯科医療に関する知識及び技能を修得するために 歯科医業を行うことができること」としたようだ。

 

第1回歯学生が臨床学習で行う歯科医業の範囲に関する検討会(2022年:厚労省)での歯科以外の視点からの専門家の発言要旨は以下の通り。

 

<医科視点>

「医科と歯科とは、やはり学生がやっていることが違う。 医科の場合は、やはり入院中心の実習が多く、歯科に比べて実手技については余り大きな意味がないとは言わないが、大きな重点が行われているというよりは、実際には 実患者さんに医療面接を行ったり、あるいは検査計画を立てたり、電子カルテの記載をしたりが医行為に思われている。ですので、実際患者さんにメスを入れたり、あるいは何か薬物を注射したりというようなことは、医学生のところではない」と吐露していた。

 

<法曹視点>

「東京地裁は医科と歯科が両方医療集中部という所に係る。どういう違いがあるのかと言いますと、やはり歯科は、患者の主訴を記録していないカルテが多い。あとは SOAP(ソープ=電子カルテを記載する考え方) に沿っていないために、 歯科医師が何を考えていたのかというのがカルテから推察できない。また、インフォームドコンセントの在り方が、医科は過剰気味だが、歯科は、丁寧になされておらず、もう少し改善の余地がある」と指摘。「インフォーム ドコンセントで気を付けなければいけない点はないが、指導医の先生が インフォームドコンセントを取るのに当たって、物事のリスクをきちんと説明しているということを、意識的に学生さんに見せるようにするとトラブルを防げる」とした。