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歯科医ワクチン接種7

歯科医師ワクチン報道:歯科界として行為の意味・法的整理・評価が必要

 

関係者の万全な準備・努力もあり、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の最後の切り札とされるワクチン接種の評判は、「会場では研修されていたと思われるよう、淡々と順当でした。会場入口から誘導、接種、接種後の対応など、見事でした」(東京都北区女性)、「予約も意外に希望の場所が取れたので、恵まれていましたね。普通に接種もアッと言う間に終わりました」(東京都墨田区女性)のように、総じて“大きな混乱もなく、順調のようだ”というのが多数意見のようだ。また、歯科医師のワクチン接種も条件付きながら特例で認可されたこともあり、その各地での話題として、日々報道されており、歯科関係者もこのニュースに注目している。

 再確認もあるが、本来は医療行為ということで、歯科医師は不可という扱い・理解されていたが、条件下での特例ということで、歯科医師によるワクチン接種が、医師法違法性阻却が確保されたことで可能になった。集団接種のための特設会場で、新型コロナワクチンの大規模接種が始まった。そこでは、今まで前例がなかった歯科医師によるワクチン接種のための筋肉内注射が認められたことの経緯について、専門家によれば次のように説明する。「これは、2021426日付けの厚労省医政局医事課・歯科保健課と健康局予防接種室による“新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師による実施について”という事務連絡に基づく」という。東京歯科保険医協会は528日、政策委員長談話「歯科医師によるワクチン接種は適法性であることを法に明記すべき」をプレスリリースし、法律的問題を指摘していた。「歯科医師によるワクチン接種は、医師法や予防接種法に違反しているもの、と考えられていたが、この点については、“医行為歯科医行為の相違を確認しての理解・整理は必要」と強調していた。前出の専門家は事務連絡については、「ワクチン接種のための筋肉内注射については、歯科医行為ではなく医行為に該当するものであり、医師等の資格を有さない歯科医師が反復継続する意思をもって行えば、基本的には、医師法第17条に違反する」として、原則論は維持されている。さらに「法律規範に照らせば、今回の事例では、法律(予防接種法)・政令(予防接種法施行令)・厚生労働省令(予防接種法施行規則&予防接種実施規則)があるようだ。今後は、法的規範として整理が必要かもしれない」と付言する。いずれにしても、必要な医師や看護師等が確保できないことを理由に特設会場におけるワクチン接種が実施できないような場合においては、一定の条件の下で「ワクチン接種のための筋肉内注射を歯科医師が行うことは、公衆衛生上の観点からやむを得ないものとして、医師法第17条との関係では違法性が阻却され得るものと考えられる」として肯定するに至った。当然であるが、①研修をする、②被接種者の同意を得る、③予診や副反応の対応は特設会場内の医師が行うことを条件にしている。敢えて言えば、難しい条件ではない。こうした経緯・背景からして医師でも、「そもそも歯科医師は筋肉内注射に関する基本的な教育を受けていて、口腔外科や歯科麻酔の領域では筋肉内注射を行っているので、特段の違和感は抱かなく自然な考え方だと思う。今回が初めてのこととはいえ、全く問題性は感じられない。医行為でもそれなりの専門性を要求されるのではあれば、その行為は医師の独占になるが」と述べている。日医・日歯での水面下の詳細な会合・折衝は、読新新聞(528)の報道以外は不明であり、「日医としても、構成する各都道府県医師会があり、地区医師会の判断もあり、上位下達でスムーズに展開できるかは不明・微妙」との指摘もある。以上のように、予防接種に関しては、その行為、法律的理解、過去・経緯・歴史の理解などが改めて必要のようだ。集団接種、個別接種、職域接種なども再認識・問われてくる問題でもあり、予防接種の在り方について、一つの契機になっていることは事実のようだ。

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