歯科医ワクチン接種5|葛飾区お花茶屋の歯科・インプラント|コージ歯科

歯科医ワクチン接種5

“歯科医ワクチン接種の適法性を明記”東京歯科保険医協会から

 

 歯科医師のワクチン接種が可能になったことで、全国各地で歯科医師に対しての研修報告が続いている。今後の対応に政府も必死であるが、国民視点からはより早期に、ワクチン接種を要望することであるが、急務の課題とされている。こうした中で、東京歯科保険医協会は、528日に開催して、政策委員長談話「歯科医師によるワクチン接種は適法性であることを法に明記すべき」を決定した。以下が内容である。

 

「歯科医師によるワクチン接種は適法性であることを法に明記すべき」

 

厚労省は、事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のための筋肉内注射の歯科医師による実施について」を426日に発出した。その中で、歯科医師が反復継続の意思を持ってワクチン接種のための筋肉内注射を行う事は基本的には医師法第17条に違反するとした上で、医師や看護師等が確保できず特設会場でのワクチン接種が実施できない場合にはその違法性が阻却されるとの解釈を示し、具体的な条件を示した。

これにより、仮に医師法違反を問う裁判が起こされたとしても、この事務連絡により、新型コロナワクチン接種においては違法性が阻却されると、裁判所が判断する材料にはなりうる。しかし過去、市立札幌病院救命救急センターにおいて、患者に対し、研修の一環として気管挿管や静脈ルートの確保等の医療行為を行ったことが医師法第17条違反だと起訴され、違反が確定する事態が起きた。その苦い経験をもつ我々歯科医師からみれば、法改正などによる適法性の確保を避ける今回の対応は、決して満足できるものではない。

事務連絡を受け、「自分でも役に立つのであれば協力したい」と考えている会員はいる。法律以前に、国民の健康を守ることに少しでも協力したいと思うのは、歯科医師の矜持である。歯科医師への協力を求めるのであれば、当事者が安心して実施できるよう、例えば今回のワクチン接種を想定した違法性阻却事由を医師法に追記することや歯科医師法で想定されている歯科医業に明記することなどを行い、条件を法律で整えるべきである。

 

 

#コージ歯科 #東京歯医者 #歯科 #歯科医師 #歯科助手 #歯科衛生士 #歯ブラシ #プラーク #歯間ブラシ #フロス #フロアフロス #THC #歯みがき #歯のクリーニング #歯科治療 #ティースジュエリー #舌のクリーニング #歯周病 #歯周病予防 #歯周病ケア #葛飾区 #お花茶屋 #レーザー #ドッグセメント #インプラント #無痛 #CT #マウスピース #TOKYO